給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第12問: 水道事業者が行う水質検査について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第12問
水道事業者が行う水質検査について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地方公共団体の機関又は登録を受けた者に委託して行うときは、必要な検査施設を設けなくてよい。
「地方公共団体の機関又は登録を受けた者に委託して行うときは、必要な検査施設を設けなくてよい」が適切です。水道法第20条第3項は、水道事業者に水質検査のための検査施設を設けることを求め、ただし書で、地方公共団体の機関か国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に委託するときはこの限りでないとしています。
ただし書は二つの委託先を同じに扱っています。登録は第20条の2のとおり水質検査を行おうとする者が申請して受けるもので、自前の検査施設に登録を求める定めはありません。
第20条第1項は環境省令の定めるところにより定期と臨時の両方の水質検査を義務づけ、第2項は記録を検査の日から5年間保存するとしているので、臨時を義務でないとする記述も、3年間とする記述も、国土交通省令によるとする記述も誤りです。検査施設を設けなくてよいのは、地方公共団体の機関か登録を受けた者に委託するときと押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第20条第1項・第2項・第3項、第20条の2
関連キーワード: 水質検査・記録の保存・登録水質検査機関・検査施設
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