給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第11問: 水道事業者が供給規程で定める料金について、水道法が求める要件として最も適当なものはどれか。
水道行政
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第11問
水道事業者が供給規程で定める料金について、水道法が求める要件として最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保できる公正妥当なものであること。
「料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保できる公正妥当なものであること」が適切です。水道法第14条第2項は供給規程の要件として、料金が原価に照らした公正妥当なものであること (第1号)、定率又は定額で明確に定められていること (第2号)、特定の者に不当な差別的取扱いをしないこと (第4号) を挙げています。
原価を下回る水準に抑えるのは、健全な経営を確保できる額とする第1号と合いません。従量制の単価に決める記述は、定率又は定額のどちらでもよい第2号より狭めています。
水道法施行規則第12条の4第1号は、料金に区分を設けるときは給水管の口径や水道の使用形態などの合理的な区分に基づくとしており、使用形態の区分を設けないとする記述は誤りです。口径や使用形態にかかわらず同一の単価とすることを求める定めは無く、同一の単価を要件とする記述も誤りです。
料金は原価に照らして公正妥当、定率又は定額で明確、区分は口径や使用形態などの合理的な区分と押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第14条第2項第1号・第2号・第4号、水道法施行規則 第12条の4第1号
関連キーワード: 供給規程・料金・適正な原価・定率又は定額
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