給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第7問: 簡易専用水道の設置者が行う管理について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第7問
簡易専用水道の設置者が行う管理について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 定期の検査は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者から毎年1回以上受ける。
「定期の検査は、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者から毎年1回以上受ける」が適切です。簡易専用水道は、水道事業の水道と専用水道のどちらにも当たらない水道で、水道事業の水道から受ける水だけを水源とするものです。
検査の相手は水道法第34条の2第2項の定めによるもので、水道事業者とは定めていません。頻度は水道法施行規則第56条第1項によります。
水槽の掃除も毎年1回以上で (同規則第55条第1号)、3年以内ごとではありません。100 m³は専用水道の基準の値で (水道法施行令第1条第1項第2号)、対象は10 m³を超えるものです (水道法第3条第7項、同令第2条)。
健康を害するおそれを知ったときの給水の停止と周知も、設置者が従う管理の基準です (第34条の2第1項、同規則第55条第4号)。簡易専用水道は水槽の有効容量の合計が10 m³を超えるもので、水槽の掃除も定期の検査も毎年1回以上、検査は地方公共団体の機関又は登録を受けた者から受けると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第3条第7項、第34条の2第1項・第2項、水道法施行令 第1条第1項第2号、第2条、水道法施行規則 第55条第1号・第4号、第56条第1項
関連キーワード: 簡易専用水道・水槽の掃除・定期の検査・有効容量
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