給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第6問: 給水を受ける者の給水装置を検査するための土地や建物への立入りについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第6問
給水を受ける者の給水装置を検査するための土地や建物への立入りについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 立入りは、日出後日没前に限って行うことができる。
「立入りは、日出後日没前に限って行うことができる」が適切です。水道法第17条第1項は、水道事業者が日出後日没前に限り、職員に給水を受ける者の土地や建物へ立ち入らせ、給水装置を検査させることができると定めています。
同条に事前の通知の定めは無く、通知した日に限るとする記述は誤りです。人の看守する建物 (管理人などが見張っている建物) や住居、閉鎖された門内に入るときは、看守者や居住者などの同意が要るので (同項ただし書)、同意なしとする記述は誤りです。
検査に従事する職員は身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示します (同条第2項)。住居に立ち入るときだけに限る定めはありません。
検査をさせるのは水道事業者で、都道府県知事とする記述は主体が違います。給水装置の検査の立入りは日出後日没前に限り、住居や閉鎖された門内は同意が要り、職員は証明書を携帯すると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第17条第1項・第2項
関連キーワード: 給水装置の検査・立入り・日出後日没前・身分証明書
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