給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第5問: 需要者の給水装置の構造や材質が基準に合わない場合の扱いについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第5問
需要者の給水装置の構造や材質が基準に合わない場合の扱いについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 政令で定める基準に合わないときは、供給規程の定めで申込みを拒み、又は適合まで給水を停止できる。
「政令で定める基準に合わないときは、供給規程の定めで申込みを拒み、又は適合まで給水を停止できる」が適切です (水道法第16条)。基準は給水装置の構造と材質についてのもので、本体は水道法施行令第6条第1項、技術的な細目は給水装置の構造及び材質の基準に関する省令にあります (同条第2項)。
事業者が独自に定めるとする記述は誤りです。第16条が認める手段は、申込みの拒否と、適合させるまでの間の給水の停止の 2 つです。
停止はできないとする記述は後の手段を落としています。改造を命じて従わないときに限るという条件もこの条にありません。
大臣の命令で行うとする記述も、事業者自身の措置である点と違います。給水装置が政令の基準に合わないとき、水道事業者は供給規程に従って申込みを拒むか、適合するまで給水を停止できると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第16条、水道法施行令 第6条第1項・第2項
関連キーワード: 給水装置の構造及び材質・政令で定める基準・給水契約の拒否・給水の停止
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