給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第3問: 水道事業者の供給規程について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第3問
水道事業者の供給規程について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 地方公共団体の水道事業者は、料金を変更したとき国土交通大臣へ届け出る。
「地方公共団体の水道事業者は、料金を変更したとき国土交通大臣へ届け出る」が適切です (水道法第14条第5項)。供給規程は、料金や工事費の負担区分などの供給条件を定めたものです (同条第1項)。
地方公共団体以外の事業者は扱いが違い、供給条件を変更しようとするときは国土交通大臣の認可が要ります (同条第6項)。届出とする記述は、この 2 つを入れ替えています。
どちらも水道法施行令第14条第1項により知事が事務を行う事業があります。周知は実施の日までに行うもので (水道法第14条第4項)、1か月前までとする定めはありません。
工事の費用の負担区分は供給規程に定める事項で、請負契約で定めるとする記述は合いません。貯水槽水道に関する事業者と設置者の責任も供給規程に定めます (同条第2項第5号)。
地方公共団体の事業者は料金を変更したら届出、それ以外の事業者は供給条件を変更する前に認可と押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第14条第1項・第2項第5号・第4項・第5項・第6項、水道法施行令 第14条第1項
関連キーワード: 供給規程・届出・認可・貯水槽水道
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