給水装置工事主任技術者試験 水道行政 練習問題 第2問: 水道事業の経営について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
水道行政
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第2問
水道事業の経営について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 経営には国土交通大臣の認可が必要で、市町村以外の者は給水区域を含む市町村の同意を得た場合に限り経営できる。
「国土交通大臣の認可が必要で、市町村以外の者は給水区域を含む市町村の同意を得た場合に限り経営できる」が適切です。水道法第6条第1項は経営に国土交通大臣の認可を求め、第2項は原則として市町村が経営するとしたうえで、市町村以外の者にも同意を条件に道を開いています。
環境大臣の認可とする記述は、水質や衛生の担当と取り違えています。この認可の事務は、河川の水を水源とする事業など (特定水源水道事業) で給水人口が5万人を超えるものを除き、都道府県知事が行います (水道法施行令第14条第1項)。
届出で足りるとする記述は、認可の定めと違います。同意の相手を都道府県や需要者とする記述は、同意するのが給水しようとする区域を含む市町村である点で誤りです。
水道事業の経営には国土交通大臣の認可が要り、市町村以外の者は給水区域を含む市町村の同意を得た場合に限り経営できると押さえます。
根拠・参照資料: 水道法 第6条第1項・第2項、水道法施行令 第14条第1項
関連キーワード: 水道事業・認可・経営主体・市町村の同意
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