給水装置工事主任技術者試験 給水装置施工管理法 練習問題 第27問: 給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者を、管工事業の営業所ごとに専任で置く営業所技術者に当てたい。建設業法施行規則で国土交通大臣が認定する者に当たるための要
給水装置施工管理法
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第27問
給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者を、管工事業の営業所ごとに専任で置く営業所技術者に当てたい。建設業法施行規則で国土交通大臣が認定する者に当たるための要件として、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 免状の交付を受けた後、管工事に関し 1 年以上の実務の経験を有すること。
「免状の交付を受けた後、管工事に関し 1 年以上の実務の経験を有すること」が適切です。建設業法 第7条第2号は、許可の基準として営業所ごとに営業所技術者を専任で置くことを求め、同号ハは、イ又はロの者と同等以上の知識と技術又は技能を持つと国土交通大臣が認定した者を挙げています。
建設業法施行規則 第7条の3第2号の表は、管工事業の欄に、水道法の給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後、管工事に関し 1 年以上の実務の経験を有する者を掲げています。要件の年数は 1 年なので「通算 3 年」は誤りで、実務の経験を問わないとする内容も誤りです。
経験は管工事に関するもので、水道施設工事や建設業法の主任技術者としての年数を要件とする定めはありません。免状に管工事の実務 1 年が加わると、管工事業の営業所技術者に当たると押さえましょう。
根拠・参照資料: 建設業法 第7条第2号ハ、建設業法施行規則 第7条の3第2号
関連キーワード: 営業所技術者・管工事業・給水装置工事主任技術者免状・実務の経験
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