給水装置工事主任技術者試験 給水装置施工管理法 練習問題 第25問: A 県と B 県に営業所を設けて、管工事を請け負う営業を始めたい。建設業の許可について、建設業法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置施工管理法
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第25問
A 県と B 県に営業所を設けて、管工事を請け負う営業を始めたい。建設業の許可について、建設業法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 許可は、管工事業や土木工事業など、建設工事の種類ごとの建設業に分けて与えられる。
「許可は、管工事業や土木工事業など、建設工事の種類ごとの建設業に分けて与えられる」が適切です。建設業法 第3条第2項は、許可を別表第一の建設工事の種類ごとに、それぞれの建設業に分けて与えるとしており、管工事には管工事業の許可が要ります。
同条第1項は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業するときは国土交通大臣の許可としており、本店のある県の知事の許可で足りるのではありません。同条第3項により、許可は 5 年ごとに更新を受けなければ期間の経過で効力を失うので、「3 年ごと」も「有効期間は 10 年」も誤りです。
同条第4項は、更新の申請への処分が有効期間の満了の日までにされないときは、処分までの間は従前の許可がなお効力を有するとしています。許可は業種ごと、2 県以上に営業所なら大臣、有効期間は 5 年(第3条第3項)と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建設業法 第3条第2項・第3項・第4項、別表第一
関連キーワード: 建設業の許可・管工事業・許可の有効期間・建設業法
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