給水装置工事主任技術者試験 給水装置施工管理法 練習問題 第24問: 給水管の布設で道路を深さ 1.5 m まで掘削し、溝に土止め支保工を設ける。作業主任者を選任すべき作業について、労働安全衛生法施行令の定めとして最も適当なものは
給水装置施工管理法
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第24問
給水管の布設で道路を深さ 1.5 m まで掘削し、溝に土止め支保工を設ける。作業主任者を選任すべき作業について、労働安全衛生法施行令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. この溝でも、土止め支保工の切りばりや腹起こしの取付け・取り外しの作業は、選任すべき作業に当たる。
「この溝でも、土止め支保工の切りばりや腹起こしの取付け・取り外しの作業は、選任すべき作業に当たる」が適切です。労働安全衛生法施行令 第6条第10号は、土止め支保工の切りばり(向かい合う腹起こしの間に渡して締め付ける部材)又は腹起こし(土留めの杭や矢板に沿わせて土圧を受ける部材)の取付け又は取り外しの作業を選任すべき作業とし、掘削の深さの条件を付けていません。
掘削面の高さ 2 m 以上の条件が付くのは同条第9号の地山の掘削の作業で、深さ 1.5 m のこの溝の掘削は当たりません。切りばりの取付けを深さ 2 m 以上の溝に限るとする内容や、2 m 未満の溝の掘削も当たるとする内容は、二つの号の条件を取り違えています。
足場は、つり足場・張出し足場か高さ 5 m 以上の構造の足場が対象で(第15号)、コンクリート造の工作物の解体は高さ 5 m 以上が対象です(第15号の5)。土止め支保工は作業の内容で、地山の掘削は高さ 2 m で対象が決まると押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令 第6条第9号・第10号・第15号・第15号の5
関連キーワード: 土止め支保工・作業主任者・切りばり・腹起こし
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