給水装置工事主任技術者試験 給水装置施工管理法 練習問題 第10問: 次の特定建設業者の工事のうち、建設業法の監理技術者を置く場面として最も適当なものはどれか。
給水装置施工管理法
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第10問
次の特定建設業者の工事のうち、建設業法の監理技術者を置く場面として最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 管工事を発注者から直接請け負い、2 社に 3,000 万円と 2,500 万円で下請に出した。
「管工事を発注者から直接請け負い、2 社に 3,000 万円と 2,500 万円で下請に出した」場面が適切です。監理技術者は、下請を多く使う元請の現場で施工の技術上の管理をつかさどる者です。
建設業法 第26条第2項は、発注者から直接請け負った特定建設業者(大きな額を下請に出せる許可を持つ業者)の下請契約の総額が政令の金額以上のとき置くとし、建設業法施行令 第2条はその金額を 5,000 万円(建築工事業は 8,000 万円)としています。3,000 万円+2,500 万円=5,500 万円で、5,000 万円以上です。
建築一式工事の 7,000 万円は 8,000 万円に届きません。自社で施工した場合と総額 4,500 万円の場合は、受けた額でなく下請の総額で見るので当たりません。
元請負人から請け負った場合は直接の請負ではありません。監理技術者を置くのは、発注者から直接請け負った特定建設業者の下請の総額が 5,000 万円(建築工事業は 8,000 万円)以上のときです。
根拠・参照資料: 建設業法 第26条第2項・第3条第1項第2号、建設業法施行令 第2条
関連キーワード: 監理技術者・特定建設業・下請代金・5,000万円
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