給水装置工事主任技術者試験 給水装置施工管理法 練習問題 第9問: 管工事を請け負う建設業者が置く「建設業法の主任技術者」について、最も適当なものはどれか。
給水装置施工管理法
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第9問
管工事を請け負う建設業者が置く「建設業法の主任技術者」について、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 専任が原則となるのは、請負代金 4,500 万円以上の公共性のある重要な工事である。
「専任が原則となるのは、請負代金 4,500 万円以上の公共性のある重要な工事である」が適切です(建設業法 第26条第3項、建設業法施行令 第27条第1項)。専任はその工事現場を専ら受け持つことで、4,500 万円は工事 1 件の請負代金の額です。
「9,000 万円」は同じ条の建築一式工事の値で、管工事には当たりません。第26条第1項は、建設業者が請け負った工事を施工するときに主任技術者を置くとしており、金額で免除する定めはないので「500 万円に満たないと不要」は違います。
500 万円を専任の境にする定めもありません。資格は同法 第7条第2号イ・ロ・ハに該当する者で、給水装置工事主任技術者免状の者に限りません。
主任技術者は金額によらず置き、専任が要るのは請負代金 4,500 万円(建築一式は 9,000 万円)以上の公共性のある重要な工事です。
根拠・参照資料: 建設業法 第26条第1項・第3項、建設業法施行令 第27条
関連キーワード: 建設業法の主任技術者・専任・4,500万円・重要な建設工事
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