給水装置工事主任技術者試験 給水装置施工管理法 練習問題 第8問: 建設業の許可について、建設業法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置施工管理法
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第8問
建設業の許可について、建設業法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築一式工事以外は、1 件の請負代金が 500 万円未満の工事のみを請け負う営業なら、許可は不要である。
「建築一式工事以外は、1 件の請負代金が 500 万円未満の工事のみを請け負う営業なら、許可は不要」が適切です。建設業法 第3条第1項ただし書の軽微な工事(許可なしで請け負える工事)は、建設業法施行令 第1条の2第1項で、1 件の請負代金が 500 万円未満の工事です(建築一式工事は、1,500 万円未満の工事、または延べ面積 150 平方メートル未満の木造住宅を建設する工事)。
「1,500 万円」は建築一式工事の値で、それ以外の工事には当たりません。第3条第1項は、2 以上の都道府県に営業所を置くときは国土交通大臣、1 つの都道府県のみのときは知事の許可としています。
令 第1条の2第2項は、契約を分割して請け負うときは正当な理由がある場合を除き合計額とし、第3項は注文者が提供する材料の市場価格等を請負代金の額に加えるとしています。建築一式工事以外は 1 件 500 万円未満の工事のみなら許可が要らず、正当な理由なく契約を分けても、注文者が提供する材料の分を抜いても額は小さくなりません。
根拠・参照資料: 建設業法 第3条第1項、建設業法施行令 第1条の2
関連キーワード: 建設業の許可・軽微な工事・国土交通大臣・都道府県知事
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