給水装置工事主任技術者試験 給水装置の構造及び性能 練習問題 第28問: 水道法施行令が定める給水装置の構造及び材質の基準と、その技術的細目について、最も適当なものはどれか。
給水装置の構造及び性能
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第28問
水道法施行令が定める給水装置の構造及び材質の基準と、その技術的細目について、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 技術的細目は国土交通省令で定め、浄水の水質を保持する細目は国土交通省令・環境省令で定める。
「技術的細目は国土交通省令で定め、浄水の水質を保持する細目は国土交通省令・環境省令で定める」が適切です。水道法施行令 第6条第2項は、同条第1項各号の構造及び材質の基準を適用するのに必要な技術的細目を国土交通省令(浄水の水質を保持するために必要な技術的細目は国土交通省令・環境省令)で定めるとしており、これが給水装置の構造及び材質の基準に関する省令です。
厚生労働省令は2024年4月の移管前の名前で、各水道事業者の供給規程や環境大臣の告示で定めるものでもありません。また同条第3項は、国土交通大臣がこの省令を制定・改廃しようとするときは、環境大臣の水質の保全・衛生の見地からの意見を聴くことを求めるもので、同意までは求めていません。
細目は国土交通省令(水質の細目は環境省令と共同)、改廃には環境大臣の意見を聴くと押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法施行令 第6条
関連キーワード: 水道法施行令・技術的細目・国土交通省令・構造及び材質の基準
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