給水装置工事主任技術者試験 公衆衛生概論 練習問題 第9問: 水道法に定める「水道施設」に関する記述のうち、最も適当なものはどれか。
公衆衛生概論
– / 9 解いた
第9問
水道法に定める「水道施設」に関する記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 専用水道にあっては、建築物に設けられたものを除き、給水の施設も水道施設に含まれる。
「専用水道にあっては、建築物に設けられたものを除き、給水の施設も水道施設に含まれる」が適切です(水道法 第3条第8項)。水道施設は、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設で、水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいいます。
配水管から分岐した給水管と直結する給水用具は「給水装置」(同条第9項)で、水道施設には入りません。列挙に「排水施設」を入れたものは誤りで、正しくは送水施設です。
需要者の管理に属するものは水道施設に含まれず、水道用水供給事業者の管理に属する施設は含まれます。六つの施設と、管理の主体が水道事業者・水道用水供給事業者・専用水道の設置者であることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第3条第8項
関連キーワード: 水道施設・給水装置・専用水道・水道用水供給事業
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 210分
広告