給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第15問: 指定給水装置工事事業者の指定の取消しについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第15問
指定給水装置工事事業者の指定の取消しについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 適正な事業の運営ができないと認められるときは、指定を取り消すことができる。
「適正な事業の運営ができないと認められるときは、指定を取り消すことができる」が適切です。水道法 第25条の11第1項は、水道事業者が指定を取り消すことができる場合として、第25条の8の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき(第4号)を挙げています。
同項の事由はどれも「取り消すことができる」もので、指定の基準に適合しなくなったとき(第1号)も当然に効力を失うわけではなく、不正の手段で指定を受けたとき(第8号)も取り消すかは水道事業者が判断します。第7号は、工事が水道施設の機能に障害を与えたときに加え、与えるおそれが大であるときも挙げています。
指定から5年を経過して更新を受けないときは、取消しではなく期間の経過により効力を失います(第25条の3の2第1項)。取消しは水道事業者が「取り消すことができる」もので、事業の運営の基準に従った適正な運営ができないことも事由に入ると押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の11第1項・第25条の8・第25条の3の2第1項
関連キーワード: 指定の取消し・取消しの事由・指定給水装置工事事業者・事業の運営の基準
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