給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第14問: 水道事業者が指定給水装置工事事業者に求める報告又は資料の提出について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第14問
水道事業者が指定給水装置工事事業者に求める報告又は資料の提出について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 給水区域で施行した工事に関し、水道事業者は必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
「給水区域で施行した工事に関し、水道事業者は必要な報告又は資料の提出を求めることができる」が適切です。水道法 第25条の10は、水道事業者が指定給水装置工事事業者に対し、その事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると定めています。
求める相手は給水装置工事主任技術者個人ではなく指定給水装置工事事業者です。指定はその水道事業者の給水区域についてのもので(第16条の2第1項)、ほかの水道事業者の給水区域での工事は含まれません。
求めるのは国土交通大臣ではなく水道事業者です。正当な理由なく求めに応じない、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、指定の取消しの事由になり(第25条の11第1項第6号)、罰金を科す定めはありません。
報告又は資料の提出は、水道事業者が指定給水装置工事事業者に、自らの給水区域で施行した工事について求めるもので、正当な理由なく応じないと指定の取消しの事由になると押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の10・第25条の11第1項第6号・第16条の2第1項
関連キーワード: 報告又は資料の提出・指定の取消し・給水区域
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