給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第13問: 水道事業者が職員を需要者の土地や建物に立ち入らせて給水装置を検査する際の、給水装置工事主任技術者の立会いについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第13問
水道事業者が職員を需要者の土地や建物に立ち入らせて給水装置を検査する際の、給水装置工事主任技術者の立会いについて、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 施行した事業者に、施行した事業所の給水装置工事主任技術者を立ち会わせるよう求めることができる。
「施行した事業者に、施行した事業所の給水装置工事主任技術者を立ち会わせるよう求めることができる」が適切です。水道法 第25条の9は、水道事業者が第17条第1項の給水装置の検査(職員を需要者の土地や建物に立ち入らせて行う検査)を行うときは、その給水装置の工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、工事を施行した事業所の給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができると定めています。
求める相手は需要者ではなく指定給水装置工事事業者で、立ち会うのは水道事業者の水道技術管理者ではなく事業者側の給水装置工事主任技術者です。「求めることができる」定めなので、求めがないのに毎回立ち会わせる義務はありません。
求める主体は都道府県知事ではなく水道事業者で、正当な理由なく応じないことは指定の取消しの事由になります(第25条の11第1項第5号)。立会いを求めるのは水道事業者、相手は工事を施行した指定給水装置工事事業者、立ち会うのはその事業所の給水装置工事主任技術者と押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の9・第17条第1項・第25条の11第1項第5号
関連キーワード: 立会い・給水装置の検査・給水装置工事主任技術者
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