給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第11問: 給水装置工事の現場で、給水装置工事主任技術者と工事に従事する者との関係を確認している。水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第11問
給水装置工事の現場で、給水装置工事主任技術者と工事に従事する者との関係を確認している。水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 従事者は、給水装置工事主任技術者が職務として行う指導に従わなければならない。
「従事者は、給水装置工事主任技術者が職務として行う指導に従わなければならない」が適切です。水道法 第25条の4第4項は、給水装置工事に従事する者は主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならないと定めており、努力義務ではありません。
従う相手は給水装置工事主任技術者で、水道事業者が置く水道技術管理者(第19条第1項)ではありません。第25条の4第3項が主任技術者の職務に挙げるのは、工事の技術上の管理、従事者の技術上の指導監督、構造及び材質の基準に適合していることの確認、省令で定める水道事業者との連絡調整(水道法施行規則 第23条)で、見積りや請負契約の締結は入りません。
同項は、これらの職務を誠実に行う義務を事業者でなく主任技術者自身に課しています。主任技術者には職務を誠実に行う義務、従事者には指導に従う義務があると対で押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の4第3項・第4項、水道法施行規則 第23条
関連キーワード: 給水装置工事主任技術者・従事者・指導
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