給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第10問: 指定給水装置工事事業者が、ある事業所の給水装置工事主任技術者を交代させるため、いまの主任技術者を解任し、別の者を選任した。水道法令の定めとして最も適当なものはど
給水装置工事事務論
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第10問
指定給水装置工事事業者が、ある事業所の給水装置工事主任技術者を交代させるため、いまの主任技術者を解任し、別の者を選任した。水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 解任した旨と選任した旨は、いずれも遅滞なく水道事業者に届け出なければならない。
「解任した旨と選任した旨は、いずれも遅滞なく水道事業者に届け出なければならない」が適切です。水道法 第25条の4第1項は、指定給水装置工事事業者が事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから主任技術者を選任すると定め、第2項は、選任したときは遅滞なくその旨を水道事業者に届け出ること、解任したときも同様であることを定めています。
届出は選任・解任の後に行うもので、あらかじめ承認を受ける定めはありません。届出の相手は水道事業者で、免状を交付する国土交通大臣及び環境大臣ではありません。
2週間以内という期限は、指定を受けた日や主任技術者が欠けた日から選任するまでの期限(水道法施行規則 第21条第1項・第2項)で、届出の期限ではありません。3年以上の実務の経験は試験を受ける資格で(法 第25条の6第2項)、選任できるのは免状の交付を受けている者です。
解任も選任も、事後に遅滞なく水道事業者へ届け出ると押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の4第1項・第2項、水道法施行規則 第21条第1項・第2項
関連キーワード: 給水装置工事主任技術者・選任・解任・届出
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