給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第9問: 指定給水装置工事事業者が、1人の者を同時に2つの事業所の給水装置工事主任技術者として選任しようとしている。水道法施行規則の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第9問
指定給水装置工事事業者が、1人の者を同時に2つの事業所の給水装置工事主任技術者として選任しようとしている。水道法施行規則の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 兼ねても職務を行うに当たって支障がないことを、事業者が確認しなければならない。
「兼ねても職務を行うに当たって支障がないことを、事業者が確認しなければならない」が適切です。水道法施行規則 第21条第3項は、指定給水装置工事事業者が給水装置工事主任技術者を選任する際、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときは、どちらの事業所の主任技術者となっても職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならないと定めています。
兼任そのものは禁止されておらず、水道事業者の承認を受ける手続もありません。確認するのは選任する事業者で、選任の届出を受ける水道事業者ではありません。
記録を作成して3年間保存する定めは、施行した工事ごとの記録(同規則 第36条第6号)のもので、兼任の確認には求められていません。兼任は禁止でも承認制でもなく、選任する事業者が支障のないことを確かめると押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法施行規則 第21条第3項・第36条第6号
関連キーワード: 給水装置工事主任技術者・兼任・選任
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