給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第8問: 給水装置工事の事業を行う者が、ある水道事業者の給水区域で工事を行うため、指定の申請を準備している。指定の申請について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか
給水装置工事事務論
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第8問
給水装置工事の事業を行う者が、ある水道事業者の給水区域で工事を行うため、指定の申請を準備している。指定の申請について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 申請書には、事業所ごとに選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名を記載する。
「申請書には、事業所ごとに選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名を記載する」が適切です。水道法 第25条の2第2項は、指定を受けようとする者が水道事業者に提出する申請書の記載事項として、氏名又は名称と住所、事業所の名称と所在地、事業所ごとに選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名、機械器具の名称・性能・数などを挙げています。
提出先は都道府県知事ではなく水道事業者です。水道法施行規則 第19条が加える事項は、法人の役員の氏名、選任されることとなる主任技術者の免状の交付番号、事業の範囲です。
氏名と交付番号を書くのは主任技術者となる者で、従事者全員ではありません。事業の範囲も記載事項に入ります。
指定をした旨を一般に周知させる措置をとるのは、申請者ではなく水道事業者です(第25条の3第2項)。申請書は水道事業者に出し、選任予定の主任技術者の氏名と免状の交付番号まで書くと押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の2第2項・第25条の3第2項、水道法施行規則 第19条
関連キーワード: 指定の申請・申請書の記載事項・指定給水装置工事事業者
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