給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第7問: 給水装置工事主任技術者免状について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第7問
給水装置工事主任技術者免状について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 水道法に違反したときは、国土交通大臣及び環境大臣が返納を命ずることができる。
「水道法に違反したときは、国土交通大臣及び環境大臣が返納を命ずることができる」が適切です(水道法第25条の5第3項)。免状は試験に合格した者に国土交通大臣及び環境大臣が交付します(同条第1項)。
「厚生労働大臣」は令和6年4月の水道行政の移管より前の名前です。命ずるのは両大臣で、交付や返納の手続きの事務は国土交通大臣が行います(同条第4項)。
水道法に免状の有効期間の定めはなく、給水工事技術振興財団のよくある質問も資格の更新はないとしています。水道法で5年の更新があるのは事業者の指定で(第25条の3の2第1項)、同財団の技術者証(カード)の5年更新は免状とは別です。
選任は免状の交付を受けている者のうちから行うので(第25条の4第1項)、合格だけでは足りません。返納を命じられた者に交付を行わないことができる期間は3年でなく1年です(第25条の5第2項第1号)。
免状は国土交通大臣及び環境大臣が交付し、更新は無く、水道法に違反すると返納を命じられることがあると押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の5
関連キーワード: 免状・返納・国土交通大臣及び環境大臣・更新なし
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