給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第6問: 指定給水装置工事事業者が従う事業の運営の基準について、水道法施行規則の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第6問
指定給水装置工事事業者が従う事業の運営の基準について、水道法施行規則の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 軽微な変更を除く工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に記録を作成させ、3年間保存する。
「軽微な変更を除く工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に記録を作成させ、3年間保存する」が適切です(水道法施行規則第36条第1号・第6号)。保存の期間は作成の日から数えます。
記録の事項は、施主、施行の場所、完了年月日、主任技術者の氏名、竣工図(完成時の図面)、使った給水管と給水用具、基準適合の確認の方法と結果で、竣工図も入ります(同条第6号ホ)。5年間の保存は水道事業者の水質検査の記録の定めです(水道法第20条第2項)。
技能を有する者の従事の対象は配水管から分岐する工事と取付口から水道メーターまでの工事で、下流の工事ではありません(規則第36条第2号)。研修の機会の確保は「努めること」です(同条第4号)。
工事の記録は指名した主任技術者に作成させて3年間保存し、技能者の従事の対象はメーターまでの工事、研修の機会の確保は努力と押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の8、水道法施行規則 第36条
関連キーワード: 事業の運営の基準・工事の記録・3年間保存・指名
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