給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第5問: 指定給水装置工事事業者が行う選任と届出の期限について、水道法施行規則の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第5問
指定給水装置工事事業者が行う選任と届出の期限について、水道法施行規則の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 給水装置工事の事業を再開したときは、再開の日から10日以内に届出書を水道事業者に提出する。
「給水装置工事の事業を再開したときは、再開の日から10日以内」が適切です(水道法施行規則第35条)。同じ条で、廃止と休止は当該の日から30日以内とされており、「休止の日から10日以内」は誤りです。
給水装置工事主任技術者の選任は、指定を受けた日から2週間以内(第21条第1項)、欠けたときも事由が発生した日から2週間以内(同条第2項)で、30日ではありません。役員の氏名などの変更の届出は、変更の日から30日以内で2週間ではありません(第34条第1項第2号・第2項)。
届出先はいずれも水道事業者です。選任は2週間、変更と廃止・休止は30日、再開は10日と分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法施行規則 第21条・第34条・第35条
関連キーワード: 選任・届出・2週間・30日・10日
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