給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第4問: 指定給水装置工事事業者の指定の更新について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第4問
指定給水装置工事事業者の指定の更新について、水道法の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 申請後に満了日まで決定がないときは、決定まで従前の指定が効力を有する。
「申請後に満了日まで決定がないときは、決定まで従前の指定が効力を有する」が適切です(水道法第25条の3の2第2項)。従前の指定は更新前の指定のことです。
指定は5年ごとに更新を受けなければ期間の経過で効力を失う(同条第1項)ので、「有効期間は10年」は誤りです。更新後の有効期間は、決定の日でなく従前の有効期間の満了の日の翌日から起算します(同条第3項)。
更新には申請と基準の規定が準用されるので(同条第4項)、申請書の提出先は国土交通大臣でなく水道事業者で(第25条の2第2項)、機械器具を有することなどの基準も更新のときに改めて問われます(第25条の3第1項第2号)。指定は5年ごとに水道事業者へ更新を申請し、決定が満了日に間に合わなくても決定まで従前の指定が効力を持つと押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の3の2
関連キーワード: 指定の更新・有効期間・5年・従前の指定
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