給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第3問: 指定給水装置工事事業者の指定とその基準について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第3問
指定給水装置工事事業者の指定とその基準について、水道法令の定めとして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 管の切断・加工・接合用の機械器具と水圧テストポンプの保有が基準に入る。
「管の切断・加工・接合用の機械器具と水圧テストポンプの保有が基準に入る」が適切です。水道法第25条の3第1項第2号の機械器具は、水道法施行規則第20条で、金切りのこなどの切断用、やすりやパイプねじ切り器などの加工用、トーチランプやパイプレンチなどの接合用と、水圧テストポンプ(耐圧試験で水圧を掛ける器具)と定められています。
指定を行うのは国土交通大臣でなく水道事業者です(法第16条の2第1項)。基準に適合すると認めたら指定しなければならず、裁量ではありません(第25条の3第1項)。
給水装置工事主任技術者を置く単位は工事現場でなく事業所です(同項第1号)。工事ごとに行うのは職務を行う者の指名です(規則第36条第1号)。
取消し後の欠格(指定を受けられない事由)は3年でなく2年です(法第25条の3第1項第3号ニ)。指定は水道事業者が行い、基準は事業所ごとの給水装置工事主任技術者、切断用・加工用・接合用の機械器具と水圧テストポンプ、取消し後2年などの欠格に当たらないことと押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法 第25条の3第1項、水道法施行規則 第20条
関連キーワード: 指定の基準・機械器具・水圧テストポンプ・欠格
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