給水装置工事主任技術者試験 給水装置工事事務論 練習問題 第2問: 給水装置工事主任技術者が水道事業者と行う連絡調整について、水道法施行規則の定めとその解釈として最も適当なものはどれか。
給水装置工事事務論
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第2問
給水装置工事主任技術者が水道事業者と行う連絡調整について、水道法施行規則の定めとその解釈として最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 配管を伴わない単独水栓の取替えは軽微な変更に当たるため、工事を完了した旨の連絡を要しない。
「配管を伴わない単独水栓の取替えは軽微な変更に当たるため、工事を完了した旨の連絡を要しない」が適切です。水道法施行規則第23条第3号は、完了の連絡の対象から第13条の軽微な変更を除いています。
軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等の部品の取替えで、配管を伴わないものに限ります(規則第13条。平成9年衛水第217号 第2の1)。パッキンの取替えも配管を伴わなければ当たります。
単独水栓に電気等で作動する自動水栓は含まれません(同第2の2)。配水管の位置の確認は第23条第1号の連絡調整の対象です。
取付口からメーターまでの工事の工法や工期の条件は第2号の対象で、相手は都道府県知事でなく水道事業者です(第23条柱書)。完了の連絡が要らないのは配管を伴わない単独水栓の取替え・補修と部品の取替えで、自動水栓は含まれないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 水道法施行規則 第23条・第13条
関連キーワード: 連絡調整・軽微な変更・単独水栓・配水管の位置の確認
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