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個人情報保護士認定試験 オフィス・情報システムセキュリティ 練習問題 第59問: 通則編ガイドライン別添は、組織的安全管理措置などの具体的な措置の前に、措置の対象となる個人データの範囲や、基本方針の策定、個人データの取扱いに係る規律の整備につ

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通則編ガイドライン別添は、組織的安全管理措置などの具体的な措置の前に、措置の対象となる個人データの範囲や、基本方針の策定、個人データの取扱いに係る規律の整備について述べている。その記述として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 措置と例示にいう「個人データ」には、取得しようとしている個人情報で、個人データとして取り扱う予定のものも含まれるとされている。

別添は冒頭の注で、法第23条の措置には、取得し又は取得しようとしている個人情報であって個人データとして取り扱うことを予定しているものの漏えい等を防止する措置も含まれ、措置と例示の「個人データ」には当該個人情報も含まれるとしています(4が正しい)。基本方針の策定は、組織的安全管理措置とは別に置かれ、策定することが「重要である」とされる事項です(1は誤り)。基本方針に定める項目の例は、事業者の名称、関係法令・ガイドライン等の遵守、安全管理措置に関する事項、質問及び苦情処理の窓口等です(2は誤り)。規律は整備しなければなりませんが、段階ごとに取扱方法や責任者等を定める取扱規程の策定は手法の例示として「考えられる」とされています(3は誤り)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 基本方針・個人データの取扱いに係る規律・取扱規程・組織的安全管理措置

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