個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第53問: 行政機関等に対する保有個人情報の開示請求について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
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行政機関等に対する保有個人情報の開示請求について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示することができる。
法第80条は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、行政機関の長等は開示することができると定めています(裁量的開示。肢3)。法第79条第1項の部分開示は「開示しなければならない」とする義務で、努力義務ではありません(肢1)。法第83条は、開示決定等は請求があった日から30日以内にしなければならず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30日以内に限り延長できるとしており、60日ではありません(肢2)。法第81条の存否応答拒否に個人情報保護委員会の承認は求められていません(肢4)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第79条第1項、第80条、第81条、第83条
関連キーワード: 開示請求・保有個人情報・不開示情報・裁量的開示・存否応答拒否
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