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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第49問: 個人番号の提供を求める時期について、特定個人情報ガイドライン上の考え方として最も適切なものはどれか。

問題 49 / 65あと 3 問で 80% に到達
中級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

個人番号の提供を求める時期について、特定個人情報ガイドライン上の考え方として最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 個人番号関係事務が発生した時点で求めるのが原則だが、雇用契約の締結時など個人番号関係事務の発生が確実に見込まれる場合には、その時点で求めることができる

特定個人情報ガイドライン(事業者編)は、個人番号の提供の求めについて、番号法第15条により第19条各号に該当して提供を受けることができる場合に限られるとしつつ、雇用契約の締結時点等、個人番号関係事務の発生が予想される時点で提供を求めることは可能としています。もっとも契約締結が確実でない段階での取得は認められません。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第15条

関連キーワード: 提供の求め・雇用契約の締結時・個人番号関係事務の発生・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第15条

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