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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第48問: 番号法第33条から第37条までに定める、特定個人情報の取扱いに関する個人情報保護委員会の権限について、正しいものはどれか。

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番号法第33条から第37条までに定める、特定個人情報の取扱いに関する個人情報保護委員会の権限について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 委員会は、法令違反の行為がなくても、番号法の施行に必要な限度で、個人番号利用事務等実施者に特定個人情報の取扱いの指導・助言ができる。

番号法第33条の指導及び助言は、この法律の施行に必要な限度において個人番号利用事務等実施者に対して行うもので、法令違反の行為を要件としていません(違反行為を要件とするのは第34条の勧告・命令)。 1は誤りで、第37条第1項は、情報提供ネットワークシステム等の構築及び維持管理に関し、内閣総理大臣その他の関係行政機関の長に必要な措置の実施を「求める」ことができるとするもので、命令の権限ではありません。 2は誤りで、第35条第1項の報告徴収・立入検査の相手方は「特定個人情報を取り扱う者その他の関係者」で、委託先も含まれます。 3は誤りで、第36条により、各議院審査等における特定個人情報の提供等には第33条から第35条まで(指導・助言、勧告・命令、報告・立入検査)は適用されません。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第33条~第37条

関連キーワード: 個人情報保護委員会・指導及び助言・立入検査・情報提供ネットワークシステム

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