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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第48問: マイナンバー法における個人情報保護委員会の権限について、正しいものはどれか。

問題 48 / 65あと 4 問で 80% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

マイナンバー法における個人情報保護委員会の権限について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特定個人情報の取扱いに関し、報告・資料の提出の要求、立入検査、指導・助言、勧告及び命令を行うことができる

番号法第35条は報告及び立入検査、第36条は指導及び助言、第37条は勧告及び命令の権限を委員会に与えています。個人情報保護法上の権限と並行して、特定個人情報についても委員会が監視・監督を行う体制です。命令違反には番号法第53条により罰則が科されます。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第35条

関連キーワード: 個人情報保護委員会・特定個人情報の監督・勧告・命令・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第35条

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