個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第47問: 特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。
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特定個人情報ファイルの作成の制限(番号法第29条)について、特定個人情報ガイドライン(事業者編)に関するQ&A(個人情報保護委員会)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 委託先が委託者に業務状況を報告するために特定個人情報ファイルを作成することは、委託先に対する監督の一環として認められる。
番号法第29条は、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成することを禁じています。Q&A 2-1は、委託先への監督の一環として業務状況を報告させる場合には特定個人情報ファイルを作成できる(委託された業務と関係なく作成することはできない)としています。 1は誤りで、単に社内資料として過去の業務状況を記録する目的での作成は必要な範囲に含まれません(Q&A 2-1)。 3は誤りで、バックアップファイルは作成でき、それに対する安全管理措置を講ずる必要があるとされています(同)。 4は誤りで、Q&A 2-3のとおり、個人番号関係事務以外の事務から個人番号にアクセスできないよう適切にアクセス制御を行えば、その事務においては特定個人情報ファイルに該当しません。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-1-(2)、同ガイドラインに関するQ&A 2-1、2-3
関連キーワード: 特定個人情報ファイル・バックアップファイル・アクセス制御・委託先
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