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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第28問: 情報提供ネットワークシステムについて、マイナンバー法上、正しいものはどれか。

問題 28 / 65あと 5 問で 50% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

情報提供ネットワークシステムについて、マイナンバー法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 内閣総理大臣が個人情報保護委員会と協議して設置し、及び管理する

番号法第21条第1項は「内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする」と定めています。情報照会者からの求めに応じて情報提供者へ通知する仕組みで、民間事業者が直接接続する制度ではありません。このシステムを通じた情報連携により、添付書類の省略等が実現されています。

根拠法令: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第21条第1項

関連キーワード: 情報提供ネットワークシステム・内閣総理大臣・委員会との協議・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第21条

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