個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第28問: 情報提供ネットワークシステムについて、マイナンバー法上、正しいものはどれか。
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情報提供ネットワークシステムについて、マイナンバー法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 内閣総理大臣が個人情報保護委員会と協議して設置し、及び管理する
番号法第21条第1項は「内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする」と定めています。情報照会者からの求めに応じて情報提供者へ通知する仕組みです。事業者のうちこのシステムを使うのは、番号法別表に掲げる健康保険組合等(準法定事務処理者を含む)が法定の事務で情報連携をする場合に限られ、それ以外の事業者は使用しません(事業者編ガイドライン)。一般の事業者が従業員の個人番号を確かめるために接続することはできないので、肢1は誤りです。地方公共団体による共同設置や、各行政機関による個別の設置でもありません。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第21条第1項
関連キーワード: 情報提供ネットワークシステム・内閣総理大臣・個人情報保護委員会・情報連携・番号法
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