個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第27問: 個人番号の変更(番号法第7条第2項・第8条)について、正しいものはどれか。
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個人番号の変更(番号法第7条第2項・第8条)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 個人番号の変更は、本人の請求によるほか、本人の請求がなくても職権により行われる
番号法第7条第2項は、市町村長は、住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、その者の請求又は職権により、従前の個人番号に代えて機構から通知された番号を個人番号として指定し、速やかに本人に通知しなければならないと定めています。個人番号の変更は請求のほか職権でも行われ(肢3が正しい)、漏えいしただけでなく不正に用いられるおそれが要件です(肢1は誤り)。指定と通知をするのは市町村長で、地方公共団体情報システム機構は番号を生成して市町村長に通知します(肢4は誤り)。第8条第2項により、生成される番号は住民票コードを変換して得られるもので、従前の個人番号を含む他のどの個人番号とも異なるものとされています(肢2は誤り)。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第2項、第8条第2項
関連キーワード: 個人番号の変更・市町村長・住民票コード・地方公共団体情報システム機構
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