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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第13問: 個人情報保護委員会の権限について、個人情報保護法上、誤っているものはどれか。

問題 13 / 65あと 7 問で 30% に到達
上級実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法

個人情報保護委員会の権限について、個人情報保護法上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 違反した事業者に対し、委員会が直接に罰金を科すことができる

法第146条は報告徴収及び立入検査、法第147条は指導及び助言、法第148条は勧告及び命令の権限を定めています。委員会が直接に罰金を科す制度はなく、命令違反等については法第178条以下の罰則により刑事手続を通じて処罰されます。命令は勧告を前置するのが原則ですが、重大な権利利益の侵害が切迫している場合には勧告を経ずに命令できる場合があります。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第148条

関連キーワード: 委員会の権限・報告徴収・立入検査・勧告・命令・罰則

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