個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第13問: 個人情報保護委員会の権限の行使の制限と権限の委任などについて、個人情報保護法上、誤っているものはどれか。
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個人情報保護委員会の権限の行使の制限と権限の委任などについて、個人情報保護法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 委員会は、報告徴収、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び職業選択の自由を妨げてはならない
個人情報保護法第149条第1項は、委員会が報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならないと定めています。 肢1は「政治活動の自由」を「職業選択の自由」に替えているので誤りです。同条第2項は、報道機関など第57条第1項各号に掲げる者に対して個人情報等を提供する行為について、提供先がそれぞれ当該各号に定める目的(報道機関であれば報道の用に供する目的)で個人情報等を取り扱う場合に限り、委員会は権限を行使しないものとしています(肢2)。第150条は、政令で定める事情があるときに報告徴収・立入検査等の権限を事業所管大臣に委任できるとし(肢4)、第151条は、事業所管大臣が委員会に適当な措置をとるべきことを求めることができると定めています(肢3)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第149条・第150条・第151条
関連キーワード: 個人情報保護委員会・権限の行使の制限・権限の委任・事業所管大臣
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