個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第12問: 個人情報保護委員会について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
個人情報保護委員会について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
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正解: 4. 内閣総理大臣の所轄に属する
法第130条第2項は、個人情報保護委員会が内閣総理大臣の所轄に属すると定めています。独立して職権を行使する合議制の機関であり、総務省の内部部局ではありません。委員会は個人情報取扱事業者等に対し、報告徴収・立入検査(法第146条)、指導・助言(法第147条)、勧告・命令(法第148条)を行うことができ、2021年改正により行政機関等も監視の対象となっています。
根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第130条第2項
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