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個人情報保護士認定試験 実効性の担保・行政機関等・マイナンバー法 練習問題 第1問: 源泉徴収票の作成などの個人番号関係事務を処理する目的で保有している個人番号を、事業者が例外的に利用目的を超えて利用できる場合として、番号法第9条第5項及び第30

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初級

源泉徴収票の作成などの個人番号関係事務を処理する目的で保有している個人番号を、事業者が例外的に利用目的を超えて利用できる場合として、番号法第9条第5項及び第30条第2項の規定上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 激甚災害時等に、金融機関があらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために利用する場合

番号法第30条第2項は、事業者が保有する特定個人情報について個人情報保護法第18条第3項第3号から第6号までを適用しないとし、同項第1号の「法令に基づく場合」を「番号法第9条第5項の規定に基づく場合」に読み替えています。第9条第5項は、激甚災害が発生したとき等に、所得税法第225条第1項第1号等に掲げる金融機関等が、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用できるとしています(肢1)。公衆衛生の向上等(肢2。第3号)や国の機関等への協力(肢4。第4号)の例外は適用されません。番号法ガイドラインは、本人の同意があっても、例外の場合を除き利用目的を超えて個人番号を利用してはならないとしています(肢3)。

根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第5項・第30条第2項、個人情報の保護に関する法律第18条第3項(個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」第4-1-(1))

関連キーワード: 個人番号・利用目的・個人番号関係事務・激甚災害

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