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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第13問: 漏えい等が発生した場合の本人への通知について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 13 / 75あと 2 問で 20% に到達
上級脅威と対策・組織的人的セキュリティ

漏えい等が発生した場合の本人への通知について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、通知を要しない

法第26条第2項は、報告対象事態が生じたときは本人に対し当該事態が生じた旨を通知しなければならないとしつつ、ただし書で「本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき」は、この限りでないと定めています。代替措置の例としては、事案の公表や問合せ窓口の設置などが挙げられます。公表が常に通知に代わるわけではなく、通知が困難であることが前提です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第26条第2項

関連キーワード: 本人への通知・代替措置・公表・個人情報の保護に関する法律第26条第2項

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