個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第12問: 個人情報保護委員会への漏えい等の報告(法第26条第1項本文、施行規則第8条)の速報と確報について、ガイドライン(通則編)3-5-3-3及び3-5-3-4に照らし
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個人情報保護委員会への漏えい等の報告(法第26条第1項本文、施行規則第8条)の速報と確報について、ガイドライン(通則編)3-5-3-3及び3-5-3-4に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 速報の時点で報告すべき全ての事項を報告できる場合には、1回の報告で速報と確報を兼ねることができるとされている
ガイドライン(通則編)3-5-3-4の※1は、速報の時点で全ての事項を報告できる場合には、1回の報告で速報と確報を兼ねることができるとしています(4が正しい)。報告は、原則として、個人情報保護委員会のホームページの報告フォームに入力する方法により行います(3-5-3-3。1)。確報は当該事態を知った日から30日以内(規則第7条第3号の事態は60日以内)に行い、合理的努力を尽くしても一部の事項が判明しない場合は、期限を延ばすのではなく、その時点で把握している内容を報告し、判明次第追完します(施行規則第8条第2項、3-5-3-4。2)。法人の場合、速報と確報の報告期限の起算点となる「知った」時点は、いずれかの部署が当該事態を知った時点です(3-5-3-3、3-5-3-4。3)。速報は、報告対象事態を知った後速やかに、その時点で把握している事項を報告するものです(施行規則第8条第1項)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第8条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-5-3-3、3-5-3-4)
関連キーワード: 速報・確報・報告対象事態・報告期限
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