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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第11問: 個人データの漏えい等の報告を要する事態として、規則が定めるものに含まれないものはどれか。

問題 11 / 75あと 4 問で 20% に到達
上級脅威と対策・組織的人的セキュリティ

個人データの漏えい等の報告を要する事態として、規則が定めるものに含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 個人データが1件でも関わる事態のすべて

個人情報保護法施行規則第7条は、法第26条第1項の報告対象となる事態として、①要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等、②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等、③不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等、④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等、の4類型を定めています。件数を問わず1件でも常に報告が必要となるわけではありません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項

関連キーワード: 漏えい等の報告・報告対象事態の4類型・1,000人超・個人情報の保護に関する法律第26条

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