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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第3問: ガイドライン(通則編)別添が、組織的安全管理措置として講じなければならない措置に掲げていないものはどれか。

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中級

ガイドライン(通則編)別添が、組織的安全管理措置として講じなければならない措置に掲げていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 個人データの取扱いに係る規律の整備

別添は、組織的安全管理措置として、(1)組織体制の整備、(2)個人データの取扱いに係る規律に従った運用、(3)個人データの取扱状況を確認する手段の整備、(4)漏えい等事案に対応する体制の整備、(5)取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しの5つを講じなければならない措置として掲げています。組織体制として整備する項目の例には、個人データの取扱いに関する責任者の設置及び責任の明確化があります。「個人データの取扱いに係る規律の整備」は、組織的安全管理措置の前に、基本方針の策定に続く独立の項目として置かれ、取扱規程の策定などが例示されています。規律の整備自体も「整備しなければならない」とされていますが、組織的安全管理措置に含まれるのは、整備された規律に従った運用のほうです。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 組織的安全管理措置・組織体制の整備・漏えい等事案・取扱規程

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