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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第3問: 組織的安全管理措置として、ガイドライン(通則編)別添が「講じなければならない措置」として掲げていないものはどれか。

問題 3 / 75あと 5 問で 10% に到達
中級脅威と対策・組織的人的セキュリティ

組織的安全管理措置として、ガイドライン(通則編)別添が「講じなければならない措置」として掲げていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 従業者に対する秘密保持契約の締結

ガイドライン別添は組織的安全管理措置として、①組織体制の整備、②個人データの取扱いに係る規律に従った運用、③個人データの取扱状況を確認する手段の整備、④漏えい等事案に対応する体制の整備、⑤取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し、の5つを掲げています。秘密保持に関する事項を就業規則等に盛り込むことは人的安全管理措置の「手法の例示」として挙げられており、講じなければならない措置そのものではありません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 組織的安全管理措置・5つの措置・人的安全管理措置との区別

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