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個人情報保護士認定試験 脅威と対策・組織的人的セキュリティ 練習問題 第2問: ガイドライン(通則編)別添は、従業員の数が100人以下の個人情報取扱事業者を「中小規模事業者」としつつ、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人

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ガイドライン(通則編)別添は、従業員の数が100人以下の個人情報取扱事業者を「中小規模事業者」としつつ、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が、過去6月以内のいずれかの日において一定の数を超える者を除いている。この一定の数として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 5,000

ガイドライン(通則編)別添は、中小規模事業者を従業員の数が100人以下の個人情報取扱事業者としたうえで、①その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれかの日において5,000を超える者と、②委託を受けて個人データを取り扱う者を除いています。1,000は、漏えい等の報告対象となる事態(施行規則第7条第4号)の本人の数の基準で、別の規定の数値です。2,000や3,000という基準はありません。従業員は、中小企業基本法の従業員(労働基準法第20条の適用を受ける労働者に相当する者)をいいます。中小規模事業者も法第23条の安全管理措置を講じる義務は同じで、別添は円滑に義務を履行できる手法の例を示しています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」別添)

関連キーワード: 中小規模事業者・安全管理措置・従業員・個人情報データベース等

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