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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第50問: 個人情報を取得する際に利用目的を明示する媒体として、ガイドライン上、適切なものはどれか。

問題 50 / 65あと 2 問で 80% に到達
中級個人情報に関する義務

個人情報を取得する際に利用目的を明示する媒体として、ガイドライン上、適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 申込書等の書面に利用目的を記載する、ウェブ画面上に利用目的を明示する等

ガイドライン(通則編)は、法第21条第2項の明示の事例として、利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付すること、ウェブ画面上に利用目的を明示することを挙げています。いずれも本人に直接示す方法である点が共通します。社内掲示や取引先への通知は本人への明示になりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 明示の方法・申込書・ウェブ画面・個人情報の保護に関する法律第21条第2項

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