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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第50問: 次の個人情報の取得のうち、法第21条第2項により、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならないものはどれか。なお、同項ただし書及び同条第4項各号に当たる

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次の個人情報の取得のうち、法第21条第2項により、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならないものはどれか。なお、同項ただし書及び同条第4項各号に当たる事情はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 懸賞の応募はがきに記入された氏名や住所などを、応募した本人から直接受け取る場合

法第21条第2項は、契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を本人から直接取得する場合に、あらかじめ本人に対し利用目的の明示を求めています。通則編3-3-4は、懸賞応募はがき等の書面等による記載により直接本人から取得する場合を明示が必要な場合に挙げています(2が正しい)。1の名刺は、本人が自発的な意思で任意の簡便な形式により提供するもので、事業者が準備した書式に沿って提供される申込書等とは異なるため、同項の義務は課されません。3の口頭による取得も同様です。 4は本人から直接書面で取得するものではなく、3-3-3が通知又は公表が必要な事例とするものです。1・3・4も、あらかじめ利用目的を公表していなければ、取得後速やかに通知し、又は公表しなければなりません(同条第1項)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 利用目的の明示・書面・名刺・口頭

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