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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第49問: 法第18条第3項第5号(学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合の利用目的による制限の例外)と、その前提となる用語について、個人情報保護法及び通則編

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法第18条第3項第5号(学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合の利用目的による制限の例外)と、その前提となる用語について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合も、この例外の対象に含まれる

法第18条第3項第5号は括弧書で「当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み」と定めており、肢4が正しい(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は除かれる)。 肢1は、通則編2-19が製品開発を目的として個人情報を取り扱う場合は学術研究目的とは解されないとしているため誤り。 肢2は、通則編2-18が「それらに属する者」として大学の教員、研究所の研究員のほか学会の会員等を挙げているため誤り。 肢3は、同じく2-18が民間団体付属の研究機関等も学術研究を主たる目的とするものであれば「学術研究機関等」に該当するとしているため誤り。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第16条第8項、第18条第3項第5号

関連キーワード: 学術研究機関等・学術研究目的・製品開発・学会

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