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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第49問: 法第18条第3項第5号(学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う場合)について、正しいものはどれか。

問題 49 / 65あと 3 問で 80% に到達
上級個人情報に関する義務

法第18条第3項第5号(学術研究機関等が学術研究目的で取り扱う場合)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合は除かれる

法第18条第3項第5号は、個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的で取り扱う必要があるときを例外としつつ、括弧書で「個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く」としています。学術研究であれば無制限に認められるわけではありません。2021年改正により、一律の適用除外から、このような個別の例外規定へと改められました。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第5号

関連キーワード: 学術研究機関等・権利利益の不当な侵害・令和3年改正・個人情報の保護に関する法律第18条第3項

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