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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第26問: 法第18条第3項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の事例として、ガイドライン(通則編)

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法第18条第3項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の事例として、ガイドライン(通則編)が挙げているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、犯罪被害の防止のために他の事業者に提供する場合

通則編3-1-5(2)は第2号の事例として、急病時に血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合などと並べて、不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のために他の事業者に提供する場合を挙げており、3が正しいです。1と2は、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のための第3号の事例です。 4は消費生活用製品安全法第38条第3項に基づく提供で、法令に基づく場合(第1号)の事例です(法令によらない製造事業者のリコールに伴う提供は第2号の事例です)。いずれも本人の同意を得ない目的外利用が認められる場合ですが、号が異なります。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第2号

関連キーワード: 本人の同意・金融犯罪・疫学調査・危害防止命令

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