個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第23問: 本人から直接書面で個人情報を取得する場合の利用目的の明示を要しないとする法第21条第2項ただし書について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいもの
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本人から直接書面で個人情報を取得する場合の利用目的の明示を要しないとする法第21条第2項ただし書について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ただし書の「人」には法人も含まれ、法人の財産の保護のために緊急に必要がある場合も、あらかじめ本人に対し利用目的を明示することを要しない
通則編3-3-4は、人(法人を含む。)の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ本人に対し利用目的を明示する必要はないとしており、1が正しいです。
2:ただし書の文言は「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合」で、「本人の同意を得ることが困難であるとき」は法第18条第3項第2号などの要件です。
3:明示を要しない場合でも、法第21条第1項に基づき、取得後速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないとされています。
4:要配慮個人情報についてただし書の適用を除く定めはなく、利用目的の明示の要否は同じです。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項
関連キーワード: 利用目的の明示・ただし書・法人・緊急
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