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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第23問: 本人から直接書面で個人情報を取得する場合であっても、利用目的の明示を要しない場合として、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 23 / 65あと 3 問で 40% に到達
中級個人情報に関する義務

本人から直接書面で個人情報を取得する場合であっても、利用目的の明示を要しない場合として、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合

法第21条第2項ただし書は「人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない」と定めています。急病人の搬送時に本人の情報を書面で取得する場合などが典型です。本人が求めなかったことや件数の多寡は理由になりません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 利用目的の明示・緊急に必要・ただし書・個人情報の保護に関する法律第21条第2項

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