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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第19問: 法第19条(不適正利用の禁止)の「おそれ」について、ガイドライン(通則編)3-2は、「おそれ」の有無は、個人情報の利用が違法又は不当な行為を助長又は誘発すること

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法第19条(不適正利用の禁止)の「おそれ」について、ガイドライン(通則編)3-2は、「おそれ」の有無は、個人情報の利用が違法又は不当な行為を助長又は誘発することについて(ア)が認められるか否かにより判断されるとし、提供先の第三者が取得目的を偽っていた等、提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることを事業者が(イ)をもってしても予見できない状況であった場合には、「おそれ」は認められないとしている。ア・イに入る語句の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. ア:社会通念上蓋然性 イ:一般的な注意力

ガイドライン(通則編)3-2(※2)は、「おそれ」の有無を、個人情報の利用が違法又は不当な行為を助長又は誘発することについて社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断するとし(ア)、利用方法等の客観的な事情に加えて、利用時点における事業者の認識及び予見可能性も踏まえるとしている。そのうえで、提供先の第三者が取得目的を偽っていた等、提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることを事業者が一般的な注意力をもってしても予見できない状況であった場合には「おそれ」は認められないと解しており(イ)、4が正しい。1・3の「高度の蓋然性」、2・3の「専門的な注意力」は、ガイドラインが示す基準ではない。Q&A(Q3-3)も同じ基準で、提供の時点で違法な利用が一般的な注意力をもって予見できたのに提供すれば不適正利用に当たり得るとしている。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第19条

関連キーワード: 不適正利用の禁止・おそれ・蓋然性・注意力

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