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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第11問: 利用目的の特定の程度について、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)上、適切でないとされるものはどれか。

問題 11 / 65あと 2 問で 20% に到達
中級個人情報に関する義務

利用目的の特定の程度について、個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)上、適切でないとされるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 「当社の提供するサービスの向上のため」とのみ記載する

法第17条第1項は利用目的を「できる限り特定」することを求めています。ガイドライン(通則編)は、単に「事業活動のため」「サービス向上のため」「マーケティング活動のため」といった抽象的・一般的な記載では特定したことにならないとしています。最終的にどのような事業でどのように用いられるのかが本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に特定する必要があります。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第17条第1項

関連キーワード: 利用目的の特定の程度・抽象的な記載・ガイドライン通則編・個人情報の保護に関する法律第17条

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