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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第11問: ガイドライン(通則編)3-1-1は、利用目的の特定に当たり、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかが、本人にとって一般的か

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ガイドライン(通則編)3-1-1は、利用目的の特定に当たり、個人情報が最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することについて述べている。この記述として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 特定することが望ましいとされている

法第17条第1項は利用目的を「できる限り特定しなければならない」と定め、ガイドライン3-1-1も、利用目的をできる限り具体的に特定しなければならないとしたうえで、単に抽象的、一般的に特定するのではなく、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかが本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが「望ましい」としています。もっとも、「事業活動」「お客様のサービスの向上」等の抽象的な内容は、できる限り具体的に特定したことにはならないと解されます。ガイドラインは、「望ましい」とされる事項は従わなくても直ちに法違反とはならないとしています(ガイドライン4)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条第1項

関連キーワード: 利用目的の特定・法第17条・望ましい・抽象的

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