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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第7問: 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など、法第21条第4項各号に掲げる場合に当たるときの、利用目的の通知等に関する同条の規定の適用について、

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取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など、法第21条第4項各号に掲げる場合に当たるときの、利用目的の通知等に関する同条の規定の適用について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 取得時の通知又は公表、書面による直接取得時の明示、利用目的を変更した場合の通知又は公表は、いずれも要しない。

法第21条第4項は「前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない」と定めています。同項各号(通知又は公表により本人等の権利利益を害するおそれがある場合、事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合、国の機関等への協力に支障を及ぼすおそれがある場合、取得の状況からみて利用目的が明らかな場合)に当たるときは、第1項の取得時の通知又は公表、第2項の書面による直接取得時の明示、第3項の変更した利用目的の通知又は公表のいずれも求められません。ガイドライン3-3-5も、これらの場合は利用目的の通知、公表又は明示は不要としています。2〜4は、いずれかの規定が適用されるとしている点で誤りです。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条

関連キーワード: 利用目的の通知・明示・取得の状況・法第21条

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